■北海道透析療法学会会則
第1章 名称および事務局
第1条 本会は北海道透析療法学会と称する。本会の事務局を札幌市中央区南1条西16丁目1-246
ANNEXレーベンビル5階におく。
第2章 目的および事業
第2条 本会は透析療法の学問上並びに治療上の進歩とその普及を図り、併せて会員相互の親睦を深めることを
目的とする。
第3条 本会は学術集会(以下、集会と略)を開催し、その他の事業を行う。
1. 集会は年1回以上とし、研究発表、シンポジウム、特別講演等を行う。
役員の改選、会計報告は総会にて行う。
2. 集会の日時および開催地は幹事会において定める。
3. 集会において演説するものは所定の指示に従うものとする。
4. 本会は別に定める所により会誌を発行することができる。
第3章 会員および会費
第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する医師または医学研究者等の個人および医療施設、
企業等の団体とする。
第5条 入会を希望する者は氏名、勤務先等所定の事項を記入した入会申込書に別に定める会費をそえて本会
事務局に申し込み、幹事会の承認を受けるものとする。
第6条 会員は普通会員、施設会員、賛助会員、名誉会長、名誉会員、および顧問より構成される。
普通会員は総会において議決権を有する。
第7条 普通会員は医師とする。施設会員はコ・メディカル会員からなり、施設単位で会費を納入する。
賛助会員は本会の目的に賛同する企業、団体、個人からなる。それぞれの会員の年会費はこれを別に
細則において定める。
会費を5年以上滞納した会員については幹事会の議を経て退会とする。
第8条 名誉会長は本会に特に功労のあった会長を、名誉会員は本会に特に功労のあった会員を、
顧問は本学会関連領域の学識経験者を幹事会の議を経て会長が推薦し総会で承認を得るものとする。
名誉会長、名誉会員および顧問は会費を免除され、幹事会にオブザーバーとして出席できる。
第9条 入会申込事項に変更の生じた場合または退会を希望する場合にはその旨を事務局に届け出る
こととする。ただし、既納会費は返付しない。
第4章 集会における発表および発言
第10条
1. 発表および発言は会員によることを原則とする。
2. 会員以外の者の集会への出席は会長の承認をもって許可されるが、
原則として所定の会場費納入を要する。
3. 会員以外の者であっても、会長の承認ある時は発表及び発言を行うことができる。
この場合、普通会員分年会費を準用し徴収することがある。
第5章 役員、その他
第11条
1. 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 1名
常任幹事 幹事会選出 8名 および会長推薦 若干名
幹事 40名前後
監事 2名
2. 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不在の場合、会長の職務を代行する。
会長および副会長は幹事会選出常任幹事会において幹事会選出常任幹事の中から互選され、
幹事会および総会の承認を受けるものとする。
3. 常任幹事は幹事会において選出され総会の承認をうける
。幹事会・総会の招集が困難な場合は、
遠隔会議または郵送等により選挙結果を報告し、承認をうける事が出来る。
なお、会長は必要に応じて幹事から若干名の常任幹事を推薦することができる。
常任幹事会は幹事の推薦、集会のプログラム作成、学会運営および財務等の重要案件を議し会務を
分掌する。
常任幹事会は必要に応じ各種委員会を設置し幹事及び会員の中から委員を委託することができる。
4. 幹事は常任幹事の推薦にもとづき幹事会で選任され総会の承認をうける。
幹事の推薦に当たっては別に定める細則にもとづくものとする。
5. 監事は幹事会において本会会員の中から選出され総会の承認をうける。
幹事会・総会の招集が困難な場合は、遠隔会議または郵送等により選挙結果を報告し、
承認をうける事が出来る。
監事は本会の業務および経理を監査するとともに、広く会の運営を監視し提言を行う。
6. 事務局に事務員を置くことができる。
第12条
役員の任期は次に定めるものとする。
1. 会長および副会長の任期は1期4年とし、会長の任期は2期までとする副会長の再任は妨げない。
2. 常任幹事(幹事会選出および会長推薦)の任期は4年とし、再任は妨げない。
3. 幹事の任期は4年とし、再任は妨げない。
4. 幹事は満65歳時の総会終了時を以てその資格を満了する。但し、常任幹事においては
65歳を過ぎても残余の任期を完了した後に、その資格を満了するものとする。
5. 監事の任期は4年とし、再任は妨げず定年は設けない。
6. 各役員の任期は承認を受けた総会の翌日から始まり、それぞれの任期満了年の総会当日を以て終了
するものとする。
7. 役員に欠員が生じた場合には、幹事会においてこれを選出できる。選出役員の任期は残余期間とする。
第6章 総会および幹事会
第13条 総会は年1回、幹事会は年1回開催する。但し、会長或いは幹事会等で必要と認めたときには、
臨時にこれ等を開催することができる。
第14条 総会の議長は会長があたる。総会は委任状を含め普通会員の10分の1以上の出席者を得て成立し、
その議決は出席者の過半数を以て決する。可否同数の場合は議長が決する。
第15条 幹事会の議長は会長(ほか、会長の指名した者、幹事から互選された者、
常任幹事から互選されたものなど)があたる。幹事会は委任状を含め過半数以上の出席者を得て成立し、
その議決は出席者の過半数を以て決する。可否同数の場合は議長が決する。
第7章 会計
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の経費は年会費、各種補助金および寄付金を以て充てる。
第8章 会則の変更
第18条 本会則は総会の議を経て変更することができる。
第9章 附則
第19条 本会則は平成5年6月14 日より施行した。
本会則は改訂のうえ、令和5年7月10日より施行する。
■北海道透析療法学会会則施行細則
本学会会則を施行するにあたり、この細則を定める。
1. 会則を協議、施行する基盤を平成8年6月現在の幹事とする。
以降はその時点における幹事を充てる。
2. 常任幹事に関する事項
ア. 常任幹事は全幹事を候補者とする。その選出は幹事会に出席した幹事により無記名連記投票を行い、
投票獲得数の上位8名をもって定める。
但し、同数の場合には抽選により決定する。なお、連記の数は選出常任幹事数の1/2以下とする。
なお、会長は幹事会選出の常任幹事決定後、幹事より若干名を常任幹事に推薦し得るものとする。
イ. 本会則にもとづく第1回の常任幹事選出に際して、平成8年6月現在の常任幹事は若干名の選挙管理委員を
指名できる。それ以降の選挙管理委員は選挙時の常任幹事会が指名するものとする。
ウ. 旧会則により平成8年6月の幹事会ですでに選出された常任幹事4名および監事2名の任期は、
本会則発効後の 4年間とする。
したがって、今回の会則改訂にもとづく常任幹事の選出は4名とする。
エ. 会長は緊急を要する場合には常任幹事会を開催することができるが、次回の幹事会にその旨を報告し
承認を得なければならない。
オ.
常任幹事・監事選出を行う幹事会の招集が困難な場合は、常任幹事会の議決により郵送による
常任幹事・監事選出を行うことができる。
郵送による選挙にあたっては、選挙管理委員が全幹事(常任幹事被選挙権保持者)の名簿と
無記名投票用紙(常任幹事用および監事用)を有権者に送付する。
なお監事被選挙権保持者は全普通会員であるため、選挙中に会員名簿をホームページ上に開示し
選挙を行う。記入後投票用紙を事務局に返送することで選挙を実施する。
選出された新常任幹事・監事は次回の幹事会および総会に報告し承認を得るが、会の招集が困難な場合は
遠隔会議または郵送による結果報告で承認を得ることとする。
報告内容は1.投票者総数(投票率)、2.有効投票数、 3.当選者および得票数、とする。
3. 監事に関する事項
監事は幹事会において常任幹事の選任に引き続き本会会員の中から選任されるものとする。
常任幹事と監事とは兼務できない。
4. 幹事に関する事項
ア. 新幹事は常任幹事会によって関連臨床各領域を包括するように勘案しつつ推薦され、
幹事会の議を経て総会において承認、選任されるものとする。
イ. 幹事は本会6年以上または日本透析医学会6年以上の会員歴を有するか、日本透析医学会専門医で
あることを基本資格とする。
ウ. 常任幹事会は前項の有資格者について、過去における本学会および関連学会・学術集会での
透析療法に関する研究発表さらに論文掲載の業績と主たる活動の地域性などを総合的に判定、審査する。
エ. 幹事は第12条第4項の規定に関わらず原則として、4年間に ア)4回以上の幹事会出席と
イ)本学会での学術発表(筆頭または共同演者)1回以上とを必要条件とする。
この確認作業は常任幹事会で行う。
5. 年会費に関する事項
普通会員は 2,000円。施設会員および賛助会員は20,000円とする。
個人の賛助会員の会費を普通会員と同じとする。
6. 葬儀経費事項
会長判断にて供花を学会の予算から手配する。
7. 施行細則の変更
本施行細則は常任幹事会および幹事会の議を経て変更できる。
8. 附則
本施行細則は平成5年6月14日より施行した。
本施行細則は改定のうえ令和2年11月1日より施行する。